第1章 総 則

 

 

(名 称)

第1条 この会は、「真田ファンクラブを作ろう」の会(以下「本会」という)と称する。

 

 

(所在地)

第2条 本会は、所在地を上田市におく。

 

 

(目的)

第3条 本会は、真田ファンクラブ(以下ファンクラブという)の運営等についての構築を目的とする。

   (1)平成21年9月1日にファンクラブを創設

   (2)全国から会員を呼びかけ会員自らが作り上げるファンクラブの構築

   (3)全国にいる真田ファンによる情報交換や交流の促進

   (4)真田ブランドに関わる情報収集および発信

   (5)平成22年4月1日にファンクラブのサービスを開始

 

 

(活動の種類)

第4条 本会は、前号の目的を達成するために以下の活動を行う。

   (1)真田にまつわる歴史および周辺の歴史の研究

   (2)最近の情報などの研究と発信

   (3)真田に関するイベントの開催

   (4)既存の真田関連イベントの周知活動

   (5)その他

 

 

(事業の種類)

第5条 本会は、第3条の目的を達成するため、以下の事業を行うものとする。

   (1)本会の目的を達成するために必要な非収益事業

   (2)本会の目的を達成するために必要な収益事業

   (3)その他の事業

 

 

(会員規約)

第6条 この会員規約は、本会が提供するサービスを、会員が利用する際の一切に適用します。

 

 

(定 義)

第7条 この会員規約における用語の定義は、別途定めるものを除き、以下のとおりとします。

   (1)「会員契約」とは、本会からサービスの提供を受けるための契約をいい、個人の他、法人、団体等が自己の指定する者に、サービスを利用させる目的で本会と締結する契約を含みます。

(2)「会員」とは、本会とに間で会員契約を締結している者、および法人、団体等が締結した会員契約に基づいて、本会がサービスの利用を承諾した者をいいます。

   (3)「利用規約等」とは、本会がサービスの利用に関し、この会員規約の他に別途定める以下のものをいいます。

      ・コミュニティサービス等のルール

      ・個別の利用規約

      ・「ご案内」「利用上の注意」等で案内する利用上の決まり

      ・利用条件等の告知

      ・会員心得 他

   (4)「個人認証情報」とは、本会が会員に割り当てるID(会員番号)およびIDに対応するパスワード等の識別符号との組み合わせにより、当該会員を他の会員と区別して識別するのに足りる情報をいいます。

   (5)「個人認証」とは、個人認証情報を用いて当該会員のサービスの利用権限が確認される事をいいます。

   (6)「コミュニティサービス」とは、ホームページ、ブログ、SNSまたは掲示板の開設等の会員主導の情報の発信、交換または共有のための場を提供するサービスをいいます。

   (7)「提携サービス」とは、本会と契約関係にある提携先が提供するサービスであって、課金の代行等により本会が関与するものをいいます。

   (8)「他者サービス」とは、本会以外の他者が管理、運営するサービスをいいます。但し、提携サービスを除きます。

   (9)「個人情報」とは、会員に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の会員を識別することができるものをいいます。

 

 

(規約の範囲)

第8条 利用規約等は、名目の如何に関わらず、この会員規約の一部を構成するものとし、この会員規約本文の定めと利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約等の定めが優先して適用されるものとします。

 

 

 

 

第2章 会 員

 

 

(資 格)

第9条 本会の会員は、会の趣旨に賛同するものであれば、国籍、年齢、性別等を問わず誰でも会員として登録できるものとする。

 

 

(種 類)

第10条 本会の会員の種類は、以下のように定める

   (1)本会の全てのサービスを受けることができる有料会員

   (2)本会の一部のサービスを受けることができる無料会員

   (3)その他会員

 

 

(定 数)

第11条 本会の会員の上限は500人とする。500人を超えた場合は別に定める。

 

 

(会員契約の申込)

第12条 本会のサービスの利用を希望する者は、本会所定の方法により会員契約の申込を行うこととし、会員契約の申込を行った時点で、この会の規約の内容に対する承諾があったものとみなします。

 

 

(申込の承諾)

第13条 本会は、会員契約の申込に対し、必要な手続き等を経た後にこれを承諾し、この時点で会員契約が成立するものとします。

 

 

(申込の不承諾)

第14条 本会は、申込者が以下のいずれかに該当することがわかった場合、その者の会員契約の申込を承諾しないことがあります。

   (1)申込者が実在しないこと

   (2)申込の際に虚偽の記載、誤記または記入漏れがあったこと

   (3)申込多数により、定数を超えていること

   (4)申込の時点で、会員規約の違反等があること

 

 

(譲渡禁止等)

第15条 会員は、会員契約に基づいて本会のサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更等の行為はできないものとします。

 

 

(変更の届出)

第16条 会員は、住所等の届出内容に変更があった場合には、所定の方法(書面の提出、オンライン上の送信、電話連絡等)で変更の届けをするものとし、届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、本会は一切責任を負いません。

 

 

(退 会)

第17条 会員で退会しようとする者は、所定の方法(書面の提出、オンライン上の送信)により申出を行うことで退会することができ、会員契約に基づいて本会のサービスの提供を受ける権利は、一身専属性のものとします。

 

 

 

 

第3章 会員の義務

 

 

(個人認証情報の管理)

第18章 会員は個人情報の管理について以下のとおりとします。

(1)会員は、自己のパスワード等の個人情報を失念した場合は直ちに本会に申し出るものとし、本会の指示に従うものとします。

(2)会員は、自己の個人認証情報および個人認証を条件とする本会のサービスを利用する権利を、他者に使用させず、他者と共有あるいは他者に許諾しないものとします。

   (3)会員は、自己の個人認証情報の不正利用の防止に努めるとともに、その管理について一切の責任を持つものとします。本会は、会員の個人認証情報が第三者に利用または変更されたことによって当該会員が被る損害については、当該会員の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。

   (4)会員は、自己の個人認証情報による本会のサービスの利用に係る利用料金その他の債務の一切を弁済するものとします。

 

 

(自己責任の原則)

第19章 会員は以下の内容について自己責任を負うものとします。

(1)会員は、会員によるサービスの利用とサービスを利用してなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負います。

      A 前条(古人認証情報の管理)の第(2)項に基づき、会員本人による利用および行為とみなされる利用や行為

      B 会員が設定したコミュニティサービスを利用して、第三者が行う情報の発信

   (2)会員は、自己の本会のサービスの利用およびこれに伴なう行為に関して、問合せ、クレーム等が通知された場合および紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。

   (3)会員は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。

   (4)会員は、会員によるサービスの利用とサービスを利用してなされた一切の行為に起因して、本会または第三者に対して損害を与えた場合(会員が、会員規約上の義務を履行しないことにより本会または第三者が損害を被った場合を含みます)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。

 

 

(営業活動の禁止)

第20条 会員は、サービスを利用して営業活動、営利を目的とした利用およびその準備を目的とした利用(以下「営業活動」といいます)をしないものとします。

(1)第18条(個人認証情報の管理)の第(2)項に基づき自己のサービスを利用する権利を第三者等に使用させ、共有し、または許諾する場合およびコミュニティサービスを設定し、第三者による情報発信の機会を設ける場合を除き、有償、無償を問わず再販売、サブライセンス等の形態によりサービスを第三者に利用させないものとします。

   (2)前項にかかわらず、本会が別途承認した場合は、会員は承認の範囲内で営業活動を行うことができるものとします。

 

 

(禁止事項)

第21条 会員は、本会サービスまたは提携サービスを利用して以下の行為を行わないものとします。

   (1)本会、他の会員もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。

   (2)他の会員もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。

   (3)他の会員もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為。

   (4)他者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メールまたは嫌悪感を抱く電子メール(そのおそれのある電子メールを含みます)を送信する行為。

 

 

 

 

第4章 サービス

 

 

(利用上の制約)

第22条 会員は、会員契約の申込の経路・手段、登録情報、決済手段によっては、その他特定の本会のサービスを利用できない等の制約を受ける場合があることを承諾します。

 

 

(サービスの利用)

第23条 会員のサービスの利用について以下のとおりとします。

   (1)会員は、個々のサービスおよび提携サービスの利用に際し、登録等の手続きが定められている場合は、事前に当該手続きを経るものとします。

   (2)会員は、個々のサービスの利用に際し、会員規約の他、利用規約等を遵守するものとします。

   (3)会員は、所定の手続きを経ることにより、個々のサービスおよび提携サービスの利用登録を終了させることができます。

 

 

(提携サービス)

第24条 会員の提携サービスの利用について以下のとおりとします。

(1)会員は、本会のサービスを経由して、提携サービスを利用することができます。提携サービスの利用に係る契約は会員と提携先の間で成立するものとします。

   (2)会員は、提携サービスの提携主体は、本会ではなく提携先であることを認識し、提携先が定める当該提携サービスの利用条件を遵守する他、提携先から指示を受けた場合は、これを遵守するものとします。なお、会員が当該利用条件または提携先の指示に従わなかった場合、この会員規約に違反したものとみなします。

   (3)本会では、提携サービスの利用により発生した会員の損害(他社との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます)、および提携サービスを利用できなかったことにより発生した会員の損害に関し、一切責任を負いません。

   (4)本会が、提携先からの委託を受け、提携サービスの利用料金の徴収を行う場合は、会員は本会に対して、当該利用料金を支払うものとします。

   (5)会員は、提携サービスの利用においても、第19条(自己責任の原則)が適用されることを承諾します。

 

 

(他者サービス)

第25条 会員の他者サービスの利用について以下のとおりとします。

   (1)会員は、他者サービスについて、これを利用する場合は、第21条(禁止事項)各号に該当する行為を行わないとともに、当該他者サービスの管理者から当該他者サービスの利用に係る注意事項が表示されているときは、これを遵守するものとします。

   (2)本会は、他者サービスに関し一切責任を負いません。

   (3)会員は、他者サービスの利用においても、第19条(自己責任の原則)が適用されることを承諾します。

 

 

 

 

第5章 利用料金

 

 

(利用料金)

第26条 本会のサービスの利用料金等については、本会が第52条(事業報告および予算)第(4)項の他、別途定めるとおりとします。

 

 

(決済手段)

第27条 会員は、債務を、本会が承認した以下のいずれかの方法で弁済するものとします。なお、特定の本会のサービスによっては決済手段が限定される場合があります。また、本会が決済手段を指定した場合または変更を求めた場合、会員はこれに応じるものとします。

   (1)クレジットカードによる支払い

      本会が承認したクレジットカード会社の発行するクレジットカードにより、クレジットカード会社の規約に基づき支払う方法。但し、この場合カードの名義と本会のサービスの決済者名義が同一であることを条件とします。

   (2)立替代行業者による支払い

      本会の指定する立替代行業者との立替払契約に基づき支払う方法。

   (3)預金口座振替または郵便局自動払込

      会員が指定する金融機関口座または郵便局口座からの引き落としにより支払う方法。

   (4)請求書による支払い

      本会が発行する請求書に基づき、金融機関またはコンビニエンスストアにおいて支払う方法。

   (5)その他、本会が定める方法による支払い。

 

 

(決 済)

第28条 本会は、決済について以下のとおりとします。

   (1)クレジットカードまたは立替代行業者による債務の弁済は、当該クレジットカード会社の規約または立替払契約で定められた支払条件に従うものとします。

   (2)預金口座振替または郵便局自動払込による債務の弁済は、収納代行会社が定める期日(当日が金融機関または郵便局の休業日の場合は翌営業日)に会員指定の口座から引き落とされることにより行われるものとします。

   (3)会員は、債務の弁済に伴ない手数料が発生する場合、これを負担するものとします。

    (4)会員は、債務の弁済を行う場合は、前条各号の決済手段の関係先(クレジットカード会社、立替代行業者、金融機関、郵便局等。以下「決済関係先」といいます)が定める利用条件を遵守するものとします。

   (5)会員は、債務の弁済を巡って決済関係先との間で紛争が発生した場合、自己の責任で当該紛争を解決するものとし、本会は一切責任を負いません。

   (6)その他、本会が定める方法による決済。

 

 

 

 

 

第6章 利用制限、サービス提供の中断および終了

 

 

(利用制限)

第29条 本会は会員が以下のいずれかに該当する場合は、当該会員の承諾を得ることなく、当該会員の本会のサービスの利用を制限することがあります。なお、本会が制限等の措置をとったことで、当該会員が本会のサービスを使用できず、これにより損害が発生したとしても、本会は一切責任を負いません。

   (1)ウィルスの感染、大量送信メールの経路等により、当該会員の個人認証情報が関与することにより第三者に被害が及ぶおそれがあると判断した場合

   (2)利用状況、本会に寄せられた苦情等から、当該会員の個人認証情報が第三者に無断で利用されたと推測される場合

   (3)電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合

   (4)会員宛に発送した郵便物が本会に返送された場合

   (5)上記各号の他、本会が緊急性が高いと認めた場合

   (6)その他、本会が必要と認めた場合

 

 

(一時的な中断)

第30条 本会は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的に本会のサービスの全部または一部の提供を中断することがあります。なお、本会は、以下のいずれかまたはその他の事由により本会のサービスの全部または一部の提供に遅延または中断が発生しても、これに起因する会員または第三者が被った損害に関し、この会員規約で特に定める場合を除き、一切責任を負いません。

   (1)地震、噴火、洪水、津波等の自然災害により、本会のサービスの提供ができなくなった場合

   (2)戦争、動乱、暴動、撹乱、労働争議等により本会のサービスの提供ができなくなった場合

   (3)その他、運用上等により本会かサービスの一時的な中断が必要と判断した場合

 

 

(サービス提供の終了)

第31条 本会は以下の手順でサービスの提供の終了をすることがあります。

   (1)本会はオンライン上または郵便物の発送により事前通知をした上で、本会のサービスの全部または一部の提供を終了することがあります。

   (2)本会はサービスの提供の終了の際、前項の手続きを経ることで、終了に伴なう責任を免れるものとします。

 

 

 

 

 

第7章 会員規約違反等への対処

 

 

(会員規約違反等への対処)

第32条 会員規約違反をした会員に対する措置を以下のものとします。

(1)本会は、会員が会員規約に違反した場合もしくはそのおそれのある場合、会員による本会のサービスの利用に関して本会にクレーム・請求等が寄せられ、かつ本会が必要と認めた場合、またはその他の理由で本会が必要と判断した場合は、当該会員に対し、以下のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。

      A 会員規約に違反する行為またはそのおそれのある行為をとめること、および同様の行為を繰り返さないことを要求します。

      B 会員が発信または表示する情報を削除することを要求します。

      C 会員が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または閲覧できない状態に置きます。

      D IDの使用を一時停止とし、または強制退会処分(会員契約の解約を意味し、以下同文とする)とします。

   (2)前項の規定は第19条(自己責任の原則)に定める会員に自己責任の原則を否定するものではありません。

   (3)会員は、本条第(1)項の規定は本会に同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではないことを承諾します。また、会員は本会が本条第(1)項各号に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、本会を免責するものとします。

   (4)会員は、本条第(1)項のC号およびD号の措置は、本会の裁量により事前に通知なく行われる場合があることを承諾します。

 

 

(本会からの解約)

第33条 本会からの解約として以下のとおりとします。

   (1)前条(会員規約違反などへの対処)第(1)項D号の措置の他、会員が以下のいずれかに該当する場合は、本会は当該会員に事前になんら通知または催告することなく、IDの使用を一時停止とし、または強制退会処分とすることができるものとします。

      A 第14条(申込の不承諾)各項のいずれかに該当することが判明した場合

      B 利用料金その他の債務の履行を遅延(本会から支払い請求通知がなされている)、または本会の支払い請求を拒否した場合

      C 本会から前条(会員規約違反等への対処)第(1)項第A号から第C号のいずれかの要求を受けたにもかかわらず、要求に応じない場合

      D その他、本会が会員として不適当と判断した場合

   (2)前条(会員規約違反等への対処)第(1)項第D号または前項により強制退会処分とされた者は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している債務等本会に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。

   (3)会員がIDを複数個保有している場合において、当該IDのいずれかが前条(会員規約違反等への対処)第(1)項第D号または本条第(1)項により、使用の一時停止または強制退会処分の対象となったときは、本会は、当該会員が保有するほかの全てのIDの使用を一時停止とし、または強制退会処分とすることができるものとします

   (4)本会は、会員契約の申込時に届出られた住所、電話番号等の情報、電子メールの送信状況および受信者からの通報により認知した内容等に照らして、同一の会員が他の名義で取得したと推測される複数のIDを併用して、または複数の会員が共同で第21条(禁止事項)第(4)項に違反する行為(いわゆる迷惑行為のために使用された全てのIDの使用を一時停止とし、または強制退会処分とすることができるものとします。

   (5)会員が第21条(禁止事項)に違反し、または本条第(1)項各号のいずれかに該当することで、本会が損害を被った場合、本会は、IDの使用の一時停止または強制退会処分の有無にかかわらず、当該会員(会員契約を解約されたものを含みます)に対し被った損害の賠償を請求できるものとします。

   (6)会員は、本会が本条第(1)項、同第(3)項および同第(4)項に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、本会を免責するものとします。

 

 

 

 

 

第8章 個人情報・通信の秘密

 

 

(個人情報)

第34条 本会は、個人情報・通信の秘密について以下のとおりとします。

   (1)本会は、本会は、個人情報を別途に定める「個人情報保護ポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。

   (2)本会は、個人情報を、以下の利用目的の範囲内で取り扱います。

      A インターネットを通じた通信、情報サービス、およびネット広告、出版、小売等のサービスを提供すること

      B 本会のサービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査、および分析を行うこと

      C 個々の会員に有益と思われる本会のサービス(本会のサービスに限りません)または提携先の商品、サービス等の方法を会員がアクセスした本会のWebページ等に表示し、もしくはメール、郵便等により送付し、または電話すること。なお、会員は、本会が別途定める方法で届出ることにより、これらの取り扱いを中止させたり、再開させたりすることができます。

      D 会員から個人情報の取り扱いに関する同意を求めるために、電子メール、郵便等を送付し、または電話すること。

      E 会員の解約日より1年間を限度として、前D号に定める利用目的の範囲内において個人情報を取り扱うこと。

      F その他会員から得た同意の範囲内で利用すること。

   (3)本会は、前項の利用目的の実施に必要な範囲で個人情報の取り扱いを委託先に委託することができるものとします。

   (4)本会は、個人情報の提供先とその利用目的を通知し承諾を得ること(それらを明示し、会員が拒絶する機会を設けることを含みます)を行わない限り、第三者に個人情報を開示、提供しないものとします。

   (5)本会は、IDとパスワードの組み合わせにより特定された会員のサービス利用状況を個人情報として取り扱います。

   (6)本条第(4)項にかかわらず、本会は、以下の各号により個人情報を開示、提供することがあります。

      A 生命、身体または財産の保護のために必要があると本会が判断した場合には、当該保護のために必要な範囲で開示、提供することがあります。

      B 刑事訴訟法第218条(令状による差押・捜索・検証)その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合には、当該処分の定める範囲で開示、提供することかあります。

   (7)本条第(4)項にかかわらず、会員による本会のサービスまたは提携サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認める場合には、本会は必要な範囲で提携先等に個人情報を開示、提供することがあります。

   (8)会員は、自らの個人情報を本会のサービスを使用して公開するときは、第19条(自己責任

の原則)が適用することを承諾します。

   (9)本会は、会員の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます)を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、本会は、統計資料を提携先等に提供することがあります。

 

 

(通信の秘密)

第35条 本会は、通信の秘密について以下のとおりとします。

   (1)本会は、電気通信事業法第4条に基づき、会員の通信の秘密を守るものとします。

   (2)刑事訴訟法218条(令状による差押・捜索・検証)等の定めに基づく強制の処分、その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、本会は、当該処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。

   (3)生命、身体または財産の保護のために必要があると判断した場合には、本会は、当該保護のために必要な範囲で本条第(1)項の守秘義務を負わないものとします。

   (4)会員による本会のサービスまたは提携サービスの利用に係わる債権・債務の特定、支払い及び回収に必要と認めた場合には、本会は、必要な範囲で提携先等に開示することができ、その限りにおいて第(1)項の守秘義務を負わないものとします。

   (5)本会は、会員の本会サービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、本会は、統計資料を提携先等に提供することがあります。

 

 

 

 

 

第9章 役 員

 

 

(役員の種類)

第36条 本会の運営を円滑に行うため、以下の役員をおく。

   (1)会長は、会を代表し、会務一切を経理する。

   (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する副会長が、その職務を代理する。

   (3)会計は、会の会計の全般を請け負い、会計の一切を経理する。会長、副会長または他の役員と兼任できるものとする。

   (4)会計監査委員は、本会の会計および業務の適否を査閲する。会計監査委員は、他の役員との兼任はできないものとする。

(5)その他必要な役職が生じた場合は、第40条(会議の種類および開催)第(2)項に定める役員会の承認を経て制定する

 

 

(役員の定数)

第37条 本会の役員の定数については以下のとおりとする。

   (1)会 長    1 名

   (2)副会長    若干名(1名以上、3名以下)

   (3)会 計    1 名 

   (4)会計監査委員 若干名(1名以上、3名以下)

   (5)その他の役員については、第40条(会議の種類および開催)第(2)項に定める役員会において、別途定めるものとする

 

 

(任 期)

第38条 本会の役員の任期は、原則として第51条(事業年度)により定める事業年度に基づく年度1年とする。しかし、再任は妨げない。

 

 

(任命および解任)

第39条 役員の任命および解任について以下のとおりとする。

   (1)会長の任命および解任について以下のとおりとする。

A 会長の任命について、第40条(会議の種類および開催)第(1)項に定める役員総会で出席者の3分の2以上の賛成をもって会長を任命するものとする。

B 会長の解任について、第40条(会議の種類および開催)第(1)項に定める役員総会で出席者の3分の2以上の賛成を持って会長を解任するものとする。

   (2)副会長以下の役員の任命および解任については、会長に一切の権限を与える。

   (3)会計監査委員の選出について以下のとおりとする。

A 会計監査委員の選出および任命については、第40条(会議の種類および開催)第(3)項に定める総会において、出席者の半数以上の賛成をもって選出および任命するものとする。

      B 会計監査委員の解任については、第40条(会議の種類および開催)第(3)項に定める総会において、出席者の過半数以上の賛成をもって解任するものとする。

 

 

 

 

 

第10章 会 議

 

 

(会議の種類および開催)

第40条 会議の種類は以下とおりとする。

   (1)役員総会

      役員総会については、年に1回とし開催するものとする。

   (2)役員会

      役員会については、必要に応じて随時開催するものとする。

   (3)総 会

      総会については、年に1回とし開催するものとする。

   (4)臨時会

      その他、必要に応じて臨時会の開催を行う。臨時会で議決された議案については、総会にて事後承認を経て承認されたものとする。

 

 

(会議の構成および定足数)

第41条 会議の構成について以下のとおりとする。

   (1)役員総会は役員をもって構成し、全役員の3分の2以上の出席をもって開催する。

   (2)役員会は役員を持って構成し、定足数については定めない。

   (3)総会は役員および会員をもって構成し、定足数については定めない。

   (4)臨時会は役員および会員をもって構成し、定足数については定めない。

 

 

(会議の召集)

第42条 役員総会、役員会、総会および臨時会は、全て会長が召集する。

 

(会議に付議すべき事項)

第43条 役員総会、役員会、総会および臨時会について付議すべき事項は以下のとおりとする。

   (1)役員総会には、以下の事項を付議する。

      A 事業計画および収支予算の承認

      B 事業報告および収支決算の承認

      C 規約の変更の承認

      D 前各号の他、会員より付議された事項の検討または承認

   (2)役員会には、以下の事項を付議する。

      A 事業計画および収支予算についての検討

      B 規約の変更についての検討

      C その他、運営に係る全てにおける検討

   (3)総会には、以下の事項を付議する。

      A 本会の解散または合併の承認

      B 解散後の残余財産の処分

      C 前各号の他、会員より付議された事項の検討または承認

      D 臨時会で承認された事項についての事後承認

      E その他、役員総会において承認された事項についての承認

   (4)臨時会には、以下の事項を付議する。

      A 臨時の事業計画等についての承認

      B その他、本会が必要とする承認

 

 

(議 長)

第44条 会議の議長は、会長がこれにあたる。但し、議長を努めるよう会長から指名された場合、会長が不在などの場合は、副会長または他の役員が議長を勤めることができる。

 

 

 

 

 

第11章 規約の変更および解散

 

 

(規約の変更)

第45条 この会員規約は、役員総会において、出席者の3分の2以上の同意を得て、総会において、出席者の過半数の同意を得ることで変更できることとする。

 

 

(解 散)

第46条 総会の承認に基づいて本会を解散する場合は、役員総会において出席者の3分の2以上の承認を得て、総会において出席者の過半数の承認を得なければならない。

 

 

(残余財産の処分)

第47条 本会が解散するときの残余財産の帰属は、役員総会において出席者の同意を得て、総会において会員の3分の2以上の承認を経て選定する。

 

 

 

 

 

第12章 資産および会計

 

 

(資産の構成)

第48条 本会の資産の構成は以下のとおりとする。

   (1)寄付金品   
   (2)収益事業に伴う収入
   (3)非収益事業に伴う収入
   (4)その他、助成金等の収入

 

 

(資産の管理)

第49条 本会の資産の管理は、役員総会の定めるところによる。

 

 

(経費の支弁)

第50条 本会の経理は、資産をもって支弁する。

 

 

(入会金と会費)

第51条 本会の入会金と年会費は以下のとおりとする。

 

   (1)入会金

      本会に入会しようとする者は、別に定める入会金を本会に支払うこととする。但し、本会が別に定める特例等によっては、入会金を減額または免除とする。

   (2)年会費

      本会に入会した会員は、別に定める年会費を本会に支払うこととする。但し、本会が別に定める特例等によっては、年会費を減額または免除とする。

   (3)その他、特別徴収等

      会員は、年会費とは別に、必要に応じて本会が定める会費を負担することとする。但し、これによって定める会費は、強制的なものとして定めることはできず、会員は自らの意志によって支払う権利が与えられるものであることとする。

 

 

(事業年度)

第52条 本会の事業年度は、毎年4月1日から、翌年の3月31日までの期間1年とする。

 

 

(事業報告および予算)

第53条 本会の事業報告および予算について以下のとおりとする。

   (1)本会の事業改革および収支予算は、毎事業年度ごとに策定し、役員総会において承認を得なければならない。

   (2)予算超過または予算外の支出に当てるため、予算中に予備費を設けることができる。

   (3)予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、役員総会の承認を経て、既定予算を変更することができる。

   (4)予算成立後にやむを得ない事由が生じ、財源が不足したときは、臨時会の過半数の承認を得て、会員から臨時徴収することができる。

 

 

 

 

 

第13章 雑 則

 

 

(施行細則)

第54条 この会員規約の施行について必要な事項は、役員総会の承認を経て、細則で定める。

附 則

1.この定款は、平成21年6月1日から施行する。

2.第51条の既定にかかわらず、初年度の会計年度は、平成21年6月1日から平成22年3月31日までとする。

3.この定款は、平成21年9月1日に改定する。

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